相続人全員が納得・円満な申告のケース
「血のつながりはなくても『息子』」
相談者(女性78歳)より、旦那様がお亡くなりになり何から始めたらよいか分からないとのことで連絡がありました。相談で来所されたのは奥様で、聞き取りをしたところ相続人は養子の息子と奥様のお二人のようでした。
後日戸籍を確認したところ、息子さんは生まれてすぐに相談者ご夫婦と養子縁組をされていました。
遺産分割協議で息子さんともお会いしましたが、養親の母親ととても仲が良く手続を進めるにあたって問題となるようなことは起こりませんでした。また息子さんは養親の父親をとても尊敬しており、父親から引き継いだ会社を立派に経営されておられました。
財産についても自宅と金融資産がほとんどでしたので、評価もそれほど手間がかかりませんでした。
相続対策として養子縁組をされる方、またはご検討されている方もいらっしゃると思います。相続税が節税できるのは良いことなのですが、養子縁組をしたばっかりに親族関係がうまくいかなくなり、別の争いが起きてしまってはよくありません。節税だけでなく相続人皆さんが納得されて、円満に手続が完了することの重要性を改めて認識させられました。
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