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配偶者控除制度を適用したケース

ご相談時の状況

ご主人が亡くなり、配偶者から相続税申告の相談をいただきました。ご主人は55歳という若さでがんのため、亡くなられました。そのため、長女・長男ともに社会人になったばかりで配偶者の方も初めての相続でどうしてよいかわからないという状況でした。

財産と相続人について

相続財産:1億(現預金5,000万、株式1,000万自宅、貸地1筆、山林5筆、その他3,000万)

相続人:配偶者、長女、長男

また、サラリーマンだったため、死亡退職金等の相続財産もありました。

新潟・長岡相続税サポートセンターからの提案内容

当社の担当者より、配偶者の方に一から相続手続・相続税、必要書類や大まかな手順についてご説明させていただきました。配偶者・長女・長男、皆様が会社勤めだったため、当社の方で取得できる必要書類はなるべく当社の方で取得し、相続人の方の手間がかからないよう努めました。

財産評価においては、山林があったため山林の中にある立木(スギやマツなど)の調査と評価も必要でした。都会の方ではほぼないですが、新潟県内では相続財産の中に山林がある方も多くいらっしゃいます。それについても配偶者の方から依頼を受け、当社の方で資料を取得し、評価を行いました。

当社の担当者より配偶者控除や二次相続の話もさせていただきましたが、遺産分割については、まだお子さんが若く県外にいるという事もあり、配偶者の方がすべての財産を相続するという内容になりました。

配偶者控除とは配偶者の法定相続分相当額又は1億6千万以下であれば、配偶者に相続税はかかりないという特例です。

提案後の結果

今回の相続税申告では、相続財産が1億という金額で、すべての財産を配偶者が相続し、配偶者控除を適用したため、相続税額は0円となりました。

すべての業務が完了したのち配偶者の方から『もっと会社を休まなければいけないと思っていたが、資料を取得してくれたり、土日に対応してくれたので助かった。今まで主人が自身の確定申告をしていたが、私では出来ないので確定申告をお願いしたい。』と言っていただきました。

その後、毎年、当社の運営会社で確定申告をさせていただき、お伺いする際にお子様の状況や相続対策の話を少しずつさせていただいております。

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