0120-175-303

つながらない場合は0258-35-8760

受付時間:9:00~18:30

障害者控除 - 新潟・長岡相続税サポートセンター

障害者控除とは?

障害者控除とは、85歳未満の障害者が相続人の場合に、相続税額から一定の金額が控除される制度です。

ポイントは、課税対象額から控除されるのではなく、納める相続税額自体から直接金額を差し引くことができる点です。

障害者控除の要件

1.相続または遺贈により財産を取得している
2.相続、遺贈で財産を取得した時に「日本国内」に住所がある
3.相続、遺贈で財産を取得した時に「障害者」である
4.相続、遺贈で財産を取得した人が「法定相続人」である

要するに、日本に住んでいる障害者の法定相続人がこの障害者控除制度の対象となります。

障害者の定義とは?

そもそも障害者にはどのような人が該当するのでしょうか。

国税庁サイトによると、障害者には一般障害者と特別障害者に区別されており、それぞれ次のような人と定義されています。

1.一般障害者

・精神保健指定医などにより知的障害者(軽度・中度)と判定された人
・精神障害者保健福祉手帳(2級・3級)の交付を受けている人
・身体障害者手帳(3級~6級)の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付(軽度・中度)を受けている人
・6ヵ月以上寝たきりで重い介護を要する人で、
 一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人
・精神または身体に障害のある65歳以上の人で、
 一般障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

2.特別障害者

・精神保健指定医などにより知的障害者(重度)と判定された人
・精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている人
・身体障害者手帳(1級・2級)の交付を受けている人
・戦傷病者手帳の交付(重度)を受けている人
・原子爆弾被爆者で厚生労働大臣の認定を受けている人
・6ヵ月以上寝たきりで重い介護を要する人で、
 特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人
・精神または身体に障害のある65歳以上の人で、
 特別障害者と同等な障害を持つ者として市町村長等の認定を受けている人

いくら控除できるのか?

控除される税額は、次の計算式によって求めます。

・一般障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×10万円
・特別障害者の控除額=(85歳-相続した時の年齢)×20万円

※相続した時の年齢は、1年未満の端数を切り捨てます。85歳まで1年未満のときは、1年として計算します

サポートメニュー 〜残された家族が安心の相続を実現するために〜

相続が発生した方のサポート

  • 相続税のご相談
  • 相続税無料シュミレーション
  • 最短2週間スピード申告
  • 相続発生後の手続き
  • 相続税の申告方法
  • 相続税の納付方法

不動産に関するサポート

  • 自宅評価額無料診断プラン
  • 農地相続プラン
ご相談は無料

0120-175-303

  • 新潟・長岡 相続税 サポートセンター
  • 料金表
  • 会社概要
  • 専門家紹介
  • お客様の声

PAGETOP