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会社勤めをされている方にとって、「相続税」というのは馴染みがないと思われる方は多いのではないでしょうか?
実際に平成26年までは、多くの不動産をお持ちの方や広い土地をお持ちの方など、限られた方が対象となることが多く、会社勤めをされていた方の相続には相続税がかからないということがほとんどでした。
ですが、平成27年の税制改正からは、限られた方にかかる税金という面が少なくなり、これまでより多くの方が対象となる税金となりました。
具体的に何が変わったのか?
平成27年の税制改正により、「基礎控除」の基準が大きく変わりました。
具体的には、
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)
【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
となりました。
日本の相続において最も多いケースが、相続人3人となります。
実際に、そのケースを当てはめて考えてみると、
【平成26年以前】:基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×3人)=8,000万円
【平成27年以後】:基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となり、平成26年までは8,000万円以上の財産がなければかからなかった相続税も、平成27年以後の相続では、4,800万円の相続財産があれば相続税がかかるようになっています。
4,800万円と聞くと、それほどでも・・・と考える方もいらっしゃると思いますが、実際に長岡市を例に考えてみると、下記のようになります。
財産内容 | 相続財産額 |
---|---|
土地(約50坪・150㎡)※路線価15万円として | 22,500,000円 |
建物(自宅) | 8,000,000円 |
金融資産(預貯金・株など) | 20,000,000円 |
合計 | 50,500,000円 |
以上のように、ご自宅に加え、預貯金や株などがある場合、それほど目立った財産というものがない場合でも基礎控除額を超え、相続税申告が必要なケースが出てきています。
もちろん、ここから控除できる金額もあるため、直ちに相続税が発生する訳ではありませんので、実際に控除できる金額はどの程度あるのか?また、相続税を下げる方法や対策があるのか?ということについては、ぜひ専門の税理士へご相談を頂ければと思います。
当センターでは現在お勤めの方にもご相談いただきやすいよう、土日祝日のご相談も受け付けております。
相続税のことでご不安なことがありましたら、ぜひ一度ご相談ください。
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