2次相続を考慮して遺産分割をしたケース
ご相談時の状況
お父様が亡くなり、ご長男から相続税申告の相談をいただきました。相談時にご長男から、『大まかな遺産分割は決まっているが、お母様固有の財産もあるので二次相続も含め、遺産分割を考えたい』との希望がありました。
財産と相続人について
相続財産:1億5千万円(現預金6,000万、自宅、貸アパート2棟、貸農地10筆)
相続人:配偶者、長男、長女
新潟・長岡相続税サポートセンターからの提案内容
まず、当社の方でお父様の財産評価を行い、その後、お母様の財産評価も行いました。
一次相続(お父様の相続税)と二次相続(お母様の相続税)でどのように分割した場合、どのくらいの相続税が発生するのかをシミュレーションさせていただきました。
当初の遺産分割ではお母様が不動産すべてを相続し、現預金を3人で分けるという遺産分割でしたが、シミュレーションをもとに再度話し合いを行いました。
お母様固有の財産が二次相続時の基礎控除額以下だったため、今回の相続でお母様が何も相続しなければ、二次相続時の相続税は0円となります。しかし、今回の一次相続時には長男と長女へ多額の相続税がかかります。シミュレーションではこの遺産分割が一次相続と二次相続を合わせた税額が一番少なくなりますが、一次相続で支払う税額が大きすぎるとの事で、二次相続時に相続税が発生するがある程度の財産をお母様に相続する事となりました。また、貸アパートを1棟ずつ長男と長女へという案もあったようですが、長女が県外にいて、アパートの管理が出来ないだろうという事で自宅以外の不動産を長男が相続する事になりました。
提案後の結果
最終的には、お母様が現預金と自宅、長男が貸家2棟と貸農地10筆、長女がお母様から代償分割という遺産分割に変更されました。
今後のお母様の財産状況にもよりますが、結果として、一次相続と二次相続を合わせた当初の相続税額よりも300万ほど節税ができました。
お客様からは『二次相続を含めたシミュレーションをしてくれて非常に助かった。今後もうちの相続をお願いします!』と言っていただき、現在は、お母様の相続税の節税対策についての案をいくつかご提示させていただき、一緒に考えている最中です。
0120-175-303