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退職金控除制度を適用したケース

ご相談時の状況

ご主人が亡くなり、配偶者から相続税申告の相談をいただきました。ご主人は60歳で病気の為、亡くなられました。長男と二男も県外の会社に就職し、新潟には配偶者一人で住んでいました。配偶者も子供たちも初めての相続で何から手をつけて良いかわからないという状況でした。また、ご主人は会社員だったため、生命保険や死亡退職金等お財産もありました。初めは、配偶者と長男で相談にこられ、そこで、相続税申告のスケジュールや必要書類等を大まかに説明させていただきました。相談者の意向としては『なるべく相続税がかからない方向でお願いします』との事でしたので、当社もその期待に応えようと努めました。

財産と相続人について

相続財産:5千万円(現預金1,000万、生命保険3,250万、退職金、自宅)

相続人:配偶者、長男、二男

新潟・長岡相続税サポートセンターからの提案内容

退職金の評価については、『500万円×法定相続人の数』の範囲内であれば退職金には、相続税がかからないという制度です。今回のケースですと、相続人は3人となりますので1,500万円までは相続税はかからないということになります。ご主人が勤務されていた会社から死亡退職金として、1,100万円の受け取りがあった為、退職金には相続税がかかりませんでした。

提案後の結果

結果として、今回の相続税申告の相続税額も0円となり、相続税を払わずに済みました。

すべての業務が完了し、納品をさせていただいた際に配偶者の方から「親切・丁寧・柔軟に対応していただき、また、土日にも対応していただき、とても助かりました。今度自分の時もまたお願いしたいし、身近で相続が発生したら、是非、御社を紹介させていただきたいと思います。ありがとうございました。」との喜びの声をいただきました。相続税申告が完了した後も何回かお伺いさせていただき、相続税や遺言などのお話もさせていただきました。

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