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相続人の状況をヒアリングした結果、小規模宅地の特例が適用できたケース

ご相談時の状況

被相続人(次女)は1人暮らしで配偶者、子はなく、親も他界している為に相続人は兄妹となりました。

相続税の申告は、相続人の確認、相続財産の評価、遺産分割を行い相続税の計算をします。

財産と相続人について

相続財産:6,000万 (現預金2,000万、有価証券2,000万、不動産2,000万)

相続人:姉(長女)、兄(長男)、弟(次男)

新潟・長岡相続税サポートセンターからの提案内容

相続税の計算には小規模宅地の特例という制度があります。

小規模宅地の特例とは
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定の割合を減額する」というものです。

わかりやすく言うと
被相続人が住んでいた土地や事業をしていた土地について、一定の要件を満たす場合には、
80%又は50%まで評価額を減額してあげますよというものです。

提案後の結果

小規模宅地等の特例の取得者ごとの要件の1つとして
相続開始前3年以内に日本国内にある取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋に居住したことがないこと」(平成30年3月31日以前の相続)というものがありますが、

本件ではお客様とのヒアリングの中で財産(不動産)取得者である相続人は被相続人とは同居はしておらず、自身が持つ土地に義理の息子所有の家屋を建てて居住しているという事が判明しました。

したがって、取得者又は取得者の配偶者が所有する家屋に居住したことがない(持ち家がない)という要件を満たしていた為、小規模宅地の特例を適用することが出来ました。

※ただし、小規模宅地の特例には細かな要件がありますので、お客様の財産内容や使用状況によっては適用とならない場合もありますので、ご注意してください。

日々、税制は変化しています。しっかりとしたヒアリングをする事で、使用できる制度も多く存在します。まずは、お気軽に何でもご相談下さい。

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