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被相続人が孤独死していたケース

ご相談時の状況

被相続人は相談者(弟)の兄(長男)であり、自宅で孤独死の状態で発見されました。新聞業者が、たまった郵便物をみて不審に思ったことで今回の相続が発覚しました。
(後日医師より作成された死体検案書より)死亡推定日時より約2ヶ月後に発見されて警察から相続人に連絡がありました。
この場合の相続開始日はいつになるのか?申告期限をご心配されていらっしゃいました。

財産と相続人について

相続財産:6,000万 (現預金4,000万、不動産2,000万)
相続人:兄(次男)、弟(三男)

新潟・長岡相続税サポートセンターからの回答

このような場合、相続開始日は推定死亡日時ではなく実際に亡くなった事を警察から知らされた日となります。

相続税申告は、被相続人が死亡したことを知った翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので申告期限の認識を誤ってしまわないようにご注意して下さい。

相談者はまさか自分が相続に巻き込まれるとは思っておらず、来られたのは申告期限が迫ってきていた時期でした。
相続開始日を誤認していた為、期限を非常に心配しておられましたが正しい申告期限をしっかりと説明すると「申告期限が近いのに何をすればよいかもわからないし、まだ何もしていないという事がすごく不安だったが、専門家に相談をして良かった」とのお言葉をいただきました。

その後、しっかりと申告までのスケジュールを組み、無事に申告期限内に相続税申告を行うことが出来ました。

相続税申告は誰にでも急に起こりうることです。わからないからと後回しにしていると大変なことになるかもしれません。どんなことでも、お気軽にご相談下さい。

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