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相続登記 - 新潟・長岡相続税サポートセンター

不動産の名義変更 

被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きを相続登記(不動産登記)と言います。

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変更する手続きをしなくてはなりません。

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ

おおよそ、以下の手順で行います。
※不動産の名義変更・登記変更に関しては、当事務所では提携している司法書士が対応いたします

1.遺産分割協議の終了

2.登記に必要な書類の収集

3.登記申請書の作成

4.法務局への登記の申請
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