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【よくいただくご相談】申告期限が近づいている方へ - 新潟・長岡相続税サポートセンター

相続税申告期限に間に合わないケースが多発しています

相続税申告に期限があることはわかっているが、あっという間に期限が近付いてしまったというご相談が最近増えています。

遺産分割協議の話し合いがこじれてしまったというケースや、もしくは遠方に住んでいるために協議の日程調整に時間がかかってしまったというケースがよくございます。

また、ご自身で申告手続きをしようと思っていたが、気付いたら期限が過ぎてしまっていたということもございます。

あなたの相続税申告、期限まであとどのくらい残っていらっしゃいますか?

あと残り 3ヵ月 という方へ

資料回収や、財産の評価作業の時間を考慮すると、申告期限までに間に合うかどうかギリギリのところです。

今すぐに当相談室、もしくはお近くの税理士事務所へご相談ください!

あと残り 1ヵ月 という方へ

申告期限までに間に合わないと判断され、一般的な税理士事務所ではお断りされる可能性が非常に高いです。

できるだけ必要資料を集めて当相談室までご相談ください!

「 あと残り1週間を切ってしまった けれど、どうしたらいいの?」 という方へ

対応できるのは当相談室くらいです!何はともあれすぐ来てください!

期限までに申告が出来ない場合、どのようなデメリットがありますか?

デメリットとしては、下記のようなものがあげられます。

1.配偶者の税額軽減を受けることができない
2.小規模宅地の特例が使えない
3.物納ができない
4.農地の納税猶予が受けられない

このような事例がございました!

ただし、3年以内に遺産分割協議がまとまれば、配偶者の税額軽減や、小規模宅地の優遇処置は使うことができます。

さらに、仮に払った納税額が過大であった場合には、還付されるということもございます。

 ですから、このようなケースでは相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

遺産分割協議が申告期限までに終わらない場合、どうすればいいの?

その場合、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算し、仮に算出された相続税の申告と納税をします。

相続税の申告期限までに遺産分割が行われていないと、遺産は未分割の状態です。分割されていないということで期限が延びることはありません。

そのため、遺産分割協議が成立していないときは、各相続人は法定相続分によって相続されたものとして、相続税を計算します。そして、仮に算出された相続税の申告と納税をします。

このように仮の申告をしておき、実際に遺産分割が成立したら、改めて、税務署に修正申告または更正の請求をする事が出来ます。

申告期限を過ぎてしまったらどうなるの?

期限を過ぎてしまった場合、下記のようなペナルティがあります。

延滞税(利子)

相続税の納付期限までに税金の納付がされなかった場合のペナルティ

追徴税額の計算方法)
原則として、年7.3% ※納付期限から2ヶ月を超えた場合年14.6%

過少申告加算税(罰金)

申告期限内に提出された申告書の金額が不足していた場合に課される追徴課税

追徴税額の計算方法)
税務署に指摘されて申告書を提出した場合
          …50万円までは10%、50万円を超える部分に対しては15%

無申告加算税(罰金)

正当な理由なく申告期限までに申告しなかった場合に課される追加徴税

追徴税額の計算方法)
自主的に申告した場合…税金総額の5%
税務署に指摘されて申告書を提出した場合
          …50万円までは15%、50万円を超える部分に対しては20%

重加算税

仮装隠ぺいしている事実があった場合に課税される追加徴税
申告書を提出した場合…追加納付した税金の35%
申告書を提出しなかった場合…税金総額の40%

よくある質問 Q&A

申告期限とは、いつからのことになりますか?

申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

納付期限(納税額を税務署に納付する期限)も申告期限と同一であるため注意が必要です。

申告期限までに申告をしても、税金を期限までに納めなかった際には利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意下さい。

「死亡したことを知った日」とはいつのことになりますか?

「死亡したことを知った日」は、必ずしも死亡した日とは限りません。

相続人が、長期旅行や、行方不明という場合も考えられます。その場合、相続人は死亡した事実を知らず、申告期限が延長することがあります。

申告期限が土日だった場合、どうなりますか?

申告、納税の期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限となります。

相続税の納税は分割でも可能ですか?

相続税の納付は、現金による一括納付が原則です。
ただし、一定の条件を満たせば、延納をすることができます。

申告期限までに資料の収集が間に合いません!それでもお願いできますか?

ご対応可能でございます。

当相談室では相続税の申告を多く扱っており、中にはご相談者様の事情により申告期限までに資料収集が間に合わない方も多くいらっしゃいます。ご相談者様の状況に合わせてサポートいたします。

既にお願いしている税理士がいますが、申告期限直前でも変更することはできますか?

ご対応可能でございます。

既にお願いされている税理士の方が作成された資料を頂ければ作業をより早く進めることが可能ですが、ご用意がなくても、ご対応いたします。

報酬についてはどうなりますか?

報酬についてはこちらをご覧ください>>>

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