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相続発生後に名義預金の存在が発覚したケース

ご相談時の状況

ご主人が亡くなり、配偶者から相続税申告の相談をいただきました。

ご主人は70歳で病気の為、亡くなられました。

ご主人は、会社を退職する際に退職金をもらい、財産の大半は現預金を多く残して亡くなられました。

財産と相続人について

相続財産:1億円(現預金5,000万、生命保険3,500万、自宅、名義預金)

相続人:配偶者、長女、長男

新潟・長岡相続税サポートセンターからのサポート内容

面談時に相続税申告のスケジュールや必要書類等を説明させていただきました。

順調に進めていき、預金調査の打合せをしていた際に、500万円の引き出しがあり、配偶者の方に何に使用したかを尋ねると「実は、その500万円で娘(長女)名義の定期預金を作りました」と返答がありました。

事実、長女の方はその定期預金があったことに関してまったく知りませんでした

つまり名義預金として相続財産になるということです。

配偶者・長女の方には「いくら娘(長女)の名義とはいえ、長女本人がその存在について知らないと名義預金として相続財産になりますよ」と説明させていただき、その旨を配偶者・長女の方から理解をしていただき、無事に申告・納税を済ませていただきました。

もう少し早く出会っていれば、他の方法や対策があったかもしれない」と改めて感じさせられてた事例でした。

相続の事について心配事や対策を検討したいなど、思われてる方についてはお気軽にご連絡いただければと思います。

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