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生命保険の非課税枠とは?

ご相談時の状況

お父様が亡くなり、奥様から相続の相談をいただきました。
相談内容は、お父様が亡くなったあとに税務署から『相続についてのお尋ね』という書類が送付され、相続税がもしかしたらかかるかもしれない、という内容でした。

財産と相続人について

相続財産:5,000万(現預金4,000万、生命保険金1,000万 自宅土地建物500万)
相続人:妻、長男

新潟・長岡相続税サポートセンターのサポート内容

お客様から資料を預り、当社の方で財産評価をしてみる5,500万の相続財産でした。

しかし、生命保険金の非課税枠といって、相続人×500万までの死亡保険金に対しては相続税の計算には入れません
今回の場合だと2人×500万=1,000万となります。それでも基礎控除額4,200万に対して、4,500万の相続財産となります。

そこからさらに小規模宅地の特例を適用しました。
今回の場合、お父様が所有していた自宅不動産を①配偶者が相続するか、②長男が相続し相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその建物に居住し、かつ、その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有しているというどちらかの要件に合えば、自宅土地の評価を330㎡まで80%減とすることができます。

二人の話し合いの末、自宅不動産を相続し住み続けるということになったので、小規模宅地の特例を適用し、自宅不動産が400万評価減することができました。
最終的には5,500万の相続財産が、相続税申告上で4,100万となり、結果として相続税は0円で申告することができました。

相続税申告には専門的な知識や税法がからみますので、専門家に依頼して正しい申告の仕方で税金が少なくて済むような方法を一緒に検討していく事が大事だと思います。

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